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マンション購入時に消費税はかかりますか?

マンション購入時に消費税はかかりますか?

消費税とは

消費税とは、消費一般に広く公平に課税する間接税です。 国税庁の定義によれば「消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付け及び役務の提供と外国貨物の引取りです 」とされています。では、中古マンションを購入する場合、消費税がかかるのでしょうか。

中古マンションは消費税がかからない?

消費税は「事業者が提供する商品やサービス」に課せられる税金です。
したがって、マンションの売主が不動産会社(=事業者)であれば、消費税が発生します
売主が個人(≠事業者)であれば、消費税はかかりません
新築はデベロッパー(マンション開発業者)が販売しているので、必ず消費税が発生しますが、中古は個人が自宅を売却するケースがほとんどですから、消費税がかからないケースが多いです(不動産業者は、売主と買主を引き合わせる仲人役)。
しかし近年は、「マンションを売りたい」というオーナー様から物件を買い取り、リフォームを施して再販する『リフォーム再販業者』が増えています。
このようなリフォーム済み物件、いわゆるリノベーション物件は業者が販売しているので、消費税がかかります。
また、個人の方が売主の場合でもオーナーチェンジ物件の場合は事業とみなされるため消費税がかかります。
※オーナーチェンジ物件とは、賃借人がいる物件を購入して家賃を得ることを目的としている物件のことです。
まとめると下記の表になります。
ちなみに一戸建ての場合は建物のみが課税対象となります。土地は消費の対象ではない(時間の経過や使用により価値が減少するわけではない)ため、課税の対象ではありません。まとめると下記の表の通りです。

消費税の対象か否かは物件情報で見分ける

あなたが買いたいマンションの売主は個人なのか? 業者なのか? を見分けるためには、まずはWebの物件情報や、販売広告チラシをご覧下さい。
その物件情報を出している不動産会社の社名や連絡先などが掲載されているでしょう。その中に「取引態様」という欄がありませんか?
取引態様に「売主」とあれば、その物件情報を出している不動産会社が自ら販売しているということです。ですから消費税がかかります。
代理」もしくは「仲介」「媒介」とあれば、その物件情報を出している不動産会社は売主ではないということです。
売主は個人オーナーかもしれませんし、また別の事業者(リフォームや不動産投資)かもしれません。
消費税がかかるか・かからないかは売主の正体によるので、まずはその物件情報を出している不動産会社に問い合わせてみましょう。
(左の図は自作です)

物件情報の価格は「税込」表示

「業者が販売する物件は消費税がかかる」ということは分かりましたが、その場合、物件情報に記載されている価格は税込なのでしょうか? それとも税抜で、さらに消費税額10%が上乗せになるのでしょうか?
販売価格は「総額表示」が基本のルールです。
現在、ほぼ全ての物件情報や広告が税込価格を記載しています。実際の物件情報を見てみましょう。
「価格:3,280万円」とありますが、こちらは消費税込みの価格です。販売価格の3,280万円に10%の消費税がかかるわけではないのでご安心ください。
「消費税:○○円」と内訳を掲載することは、基本的にありません。総額表示は自明のルールですし、「そのうちいくらが消費税なのか」ということは、ふだん買主さまにとって重要な情報ではないからです。内訳が必要となるのは、売主が不動者業者の物件を仲介会社を通して購入する場合の仲介手数料の計算の際です。ちなみに、仲介手数料は売主が個人・業者に関わらず一律で消費税がかかります。詳しくは仲介手数料のところをご覧ください。

消費税の対象物件は、給付金等で負担を軽減

2019年10月に消費税は8%から10%に引き上げられました。「住宅は人生で一番大きな買いもの」と言われるとおり、その価格は建物分だけでも数百万円〜数千万円に上ります。消費税率は2%上がっただけでも決して小さな出費ではありませんね。
そこで政府は「消費税がかかる住宅を購入した人」に対して、住まい給付金住宅ローン減税といった補助制度を用意しています。

1.住宅ローン減税の延長

住宅ローン減税とは、10 年以上の住宅ローンを組む人を対象に、年末の住宅ローン残高の1%相当額を所得税などから控除する制度です。消費税10%への増税に伴い、控除期間が10年から13年に延長されました。この延長された3年間の控除額は、おおむね建物代にかかる増税分相当額(2%)が還元される仕組みになっている点がポイントです。詳細は住宅ローン減税のところをご覧ください。
なお、こちらの制度は令和2年12月31日(つまり今年度中)までに購入・入居をした人のみが対象でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、令和3年12月31日までに入居すれば特例措置の対象となります。 (但し、令和2年11月末 までに契約をし、新型コロナウイルス感染症の影響によって入居が遅れた場合に限る)詳細は国土交通省のこちらのホームページをご覧ください。

2.すまい給付金

すまい給付金とは、住宅購入者の年収に応じて現金を給付する制度です。住宅ローン減税の仕組みとは異なり、所得が少ない人のほうが給付を多く受け取れるのが特徴です。消費税10%への増税に伴い、年収上限が510万円以下から775万円以下に拡大され、給付基礎額の最高額が30万円から50万円に増加しました。

3.贈与税非課税枠の拡充

住宅購入費用は高額になるため、親や祖父母から資金の援助を受ける人は少なくないでしょう。これまでも贈与税の非課税枠は設けられていましたが、消費税10%への増税に伴い、非課税枠の上限が1,200万円から3,000万円に拡充されました。しかしながらこちらの制度は2020年3月31日までに契約した分となります。その後の延長につきましては検討中のようです。
なお、非課税物件の場合は500万円までが非課税となります。

4.次世代住宅ポイント制度

次世代住宅ポイント制度は消費税10%への増税に伴って新設された制度で、従来の住宅エコポイント制度が基盤になっています。一定の省エネ性・耐震性・バリアフリー性能がある住宅や、家事負担を軽減する設備などを設置した場合に対して、商品と交換可能なポイントが付与されるという制度です。
特徴は、リフォームと若者・子育て世帯が優遇されている点です。注文住宅の新築や新築住宅の購入で最大35万円相当、リフォームで最大45万円相当のポイントが付与され、さらに若者・子育て世帯が中古住宅を購入してリフォームする場合は最大60万円相当のポイントがもらえます。
※制度利用には2020年3月31日までの工事請負契約・着工が条件となっていましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により事業者からやむを得ず受注や契約を断られるなど令和2年3月31日までに契約できなかった方について、令和2年4月7日から8月31日までに契約を行った場合、ポイントの申請が可能です。 詳細はこちらの国土交通省の次世代住宅ポイントのホームページをご覧ください。

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