すまい給付金とは?
すまい給付金とは、消費税率引上げによって生じた住宅取得者の負担を緩和するための制度です。
簡単に言えば「住宅を買った人に一定の現金が支給される」制度のことです。
2014年に消費税が5%から8%に上がったことを覚えていますか?
その際、「消費税が上がる前に!」と住宅購入の駆け込み需要が広がったのです。
政府は翌年以降の反動を緩和するために、消費税が8%になってから住宅を購入した人に対し、住宅ローン控除の金額を大きく引き上げました。
しかし、
住宅ローン減税は所得税と住民税から還元されるため、40万円以上税金を納めていない人にとっては引き上げ効果は感じにくいものでした。
そこで誕生したのがこの「すまい給付金制度」です。
所得の少ない人でも不公平にならないように、住宅ローン控除を補填する意味合いで定められました。
そのため、すまい給付金は収入が低い人ほど多くもらえる仕組みになっています。
貰える金額は年収によって決まっており、最高で50万円(※1)までとなります。
※1 消費税が8%の時に購入している人は、最高で30万円となります。
すまい給付金を貰える条件
すまい給付金は何もしないで勝手に振り込まれるわけではありません。
もらうためには、下記の条件を満たす必要があります。
①住宅の所有者(不動産登記上の持分保有者)
申請者は、住宅を取得した人(購入した人)である必要があります。
②住宅の居住者(住民票で取得した住宅への居住が確認できる者)
購入した住宅に実際に住む人でなければいけません。(親のために住宅を買った、などは対象外です)
③収入が一定以下の者
[8%時]収入額の目安が510万円以下
[10%時]収入額の目安が775万円以下
④(住宅ローンを利用しない場合のみ)年齢が50才以上&年収目安650万
すまい給付金は基本的には住宅ローン控除を補填する役割を持つため、住宅ローンを5年以上組むことが前提です。ですが、年齢が50歳以上であれば対象になります。消費税8%時の購入であれば年齢50歳以上という条件しかありませんでしたが、10%になってからは年収目安650万円という条件が追加されました。
⑤購入する物件が50㎡以上
登記簿上(内寸)で50㎡以上の広さを満たす必要があります。
(販売図面などは壁芯からの広さを記載することが一般的な為、登記簿より面積が広くなります)
※すまい給付金の対象となる住宅の床面積要件の「50㎡以上」が、以下の期間内に契約をされた方は、「40㎡以上」に緩和されます。
1、契約期間
注文住宅を新築する場合| 令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間
分譲住宅・既存住宅を取得する場合| 令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間
2、床面積要件
上記①の期間に契約した方| 40㎡以上
⑥品質が担保された住宅であること
新築の場合は、住宅瑕疵担保責任保険に加入する、もしくは、建設住宅性能表示制度を利用しなければいけません。
中古の場合は売主が課税業者であることが条件です。売主が個人(非課税)の場合は対象外です。
その上で、既存住宅売買瑕疵保険に加入するか、既存住宅性能表示制度 を利用することが必要となります。
貰える金額
では、いったい自分はいくらもらえるのか調べてみましょう。
下記の表は年収と扶養人数で割り出した消費税10%時のシミュレーションです。
※表は目安として参考にしてください。
上記の年収額は「額面収入」ではなく都道府県民税の所得割額に基づきます。
所得割額とは、前年度の収入に対して課税される額で、住民税の計算の基本となる税額のことを言います。
所得割額の計算方法は以下の通りです。
所得割額=(前年度の所得額―所得控除額)x10%-税額控除額
そのため、引っ越し前の管轄役所等で「個人住民税の課税証明書 」を取得する必要があります。
また、税額10%の内訳は「都道府県税分4%」「市区町村税分6%」となっています。
共有名義などの場合は持ち分によって各々給付を受けることが出来ます。
その場合、所得割額に応じて定められる給付金に、各々の持ち分をかけて算出します。
例えば、所得割額500万の夫が4分の3、所得割額200万の妻が4分の1を共有で所有している場合は、下記の金額が給付されます。(扶養家族は夫が1人、妻が0人と仮定します)
- 夫→基礎給付額40万×4分の3=30万
- 妻→基礎給付額50万×4分の1=12.5万
すまい給付金をもらうには?
では、どうしたらすまい給付金がもらえるのでしょう?もちろん何もしなければ給付はされません。すまい給付金を受け取るためには、所定の書類をそろえ、所定の場所に申請する必要があります。
申請に必要な書類
- 住民票の写し(原本)
- 不動産登記における建物の登記事項証明書・謄本(原本)※所有権保存登記されているもの
- 個人住民税の課税証明書(原本)
- 不動産売買契約書(コピー) 、中古住宅販売証明書(原本)(※1)
- 住宅ローンの金銭消費貸借契約書(コピー)
- 振込先口座が確認できる書類(通帳等)(コピー)※給付金を振り込んでもらう口座です
- 売買時等の検査実施が確認できる書類( 以下4つのいずれか)
- 既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書(コピー)
- 既存住宅性能評価書(耐震等級1以上のものに限る) (コピー)
- 住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書(コピー)
- 建設住宅性能評価書(コピー)
- 給付申請書
(※1)中古住宅販売証明書とは、売主が宅地建物取引業者であること を証明するもので、売主が作成します。
給付申請書は、すまい給付金申請窓口で受け取るか、すまい給付金制度のホームページからのダウンロードにより入手します。
また、給付申請書は、取得住宅の種類 が新築or中古、受領方法が 申請者本人or事業者の代理、住宅ローン利用の有無 によって書類が変わりますので注意してください。
申請方法
申請に必要な書類が揃ったら、お近くの住まい給付金窓口、もしくは郵送にて書類を送ります。
郵送する際は下記に注意する必要があります。
- 必ず郵便。メール便や宅配便では受付できません。(レターパックはOK)
- 郵送する封筒に住所・氏名を記載する必要があります。
- 折り曲げ厳禁のため、大きめの封筒で郵送します。
- 複数人の書類をまとめる場合は封筒に「まとめて申請」と記入します。
郵送の場合は、個人情報が多く含まれる書類になりますので、書留など追跡ができる方法で送ることをお勧めします。
また、書類の量によって重さ(送料)が変わるため、郵便局の窓口で郵送することが理想です。もし郵送後に不備書類に気が付いても追加で不備書類だけを送ることはできず、不備書類は後日事務局から送られてくる書類に沿って送る必要があります。遅れるとその分給付が遅くなりますので、最初の段階でよく中身を確認し、不備がないように提出してください。
〈お近くの窓口はこちらからお調べ頂けます〉
〈郵送先はこちらです〉
赤羽郵便局 私書箱38号 すまい給付金申請係
給付の時期
窓口で書類が受理されると、書類の確認・審査が始まります。
書類に不備がない場合は、後日自宅に振込のお知らせが書かれたはがきが届きます。
実際口座に入金がされるのは、申請後1か月半~2か月ほどが目安です。
書類に不備などがあるとさらに時間を要しますので、申請前に入念に確認をしてください。