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決済に必要な資料

決済に必要な資料
さて、いよいよ決済です。決済が完了し、所有権の移転登記が完了すればいよいよご自身のものとなります。
せっかくここまで進めても、決済の際にミスがあっては元も子もありません。書類など含め漏れがないよう注意しましょう。

決済時に用意するもの

決済時に用意するものは以下の通りです。

■費用面

1. 残代金

契約時に支払った手付の金額を差し引いた残代金を支払います。金額が大きくなりますので、振込での対応となります。

2. 仲介手数料の残額

仲介手数料の残代金を支払います。基本は振込ですが、事前に相談することで現金での手渡しも可能です。
仲介手数料についての詳細はこちらから確認ください。

3. 固定資産税、都市計画税、管理費等の清算金

固定資産税、都市計画税は1月1日付けの所有者の元へ6月頃に請求がきます。そのため、引き渡し日からその年の12月31日までの日割りを売主様に支払って清算します。管理費は、通常所有者の口座から毎月引き落とされています。そのため、管理費の引き落としを止めるまでには金融機関の都合上少し時間を要するため、引き落としがストップされるまでの管理費を清算する形で売主に支払います。

4. 登記費用(登録免許税、司法書士への報酬)

司法書士から届く請求書にそって登記費用を支払います。詳しくはこちらの登記費用を確認ください。

書類面

5. 印鑑(実印)

契約時も含め、所有権移転に使う印鑑は必ず実印となります。

6. 印鑑証明書(抵当権設定時のみ)

抵当権設定のために使用します。これは住宅ローン契約の際などに提出することが多く、一度提出していれば決済日当日は持参する必要はありません。

7. 住民票(所有権移転登記用)※法人の場合は資格証明書

こちらも印鑑証明同様、住宅ローン契約の際に提出することが多い書類です。決済の時に登記を旧住所で行うか新住所で行うかを事前に定めておきましょう。新住所で登記を行う場合は、新住所の住民票が必要ですのでローン契約前に住民票を移し、新住所の住民票を取得しましょう

8.現在の住居の契約関係のわかるもの(賃貸借契約書等)※旧住所で登記をする場合のみ

旧住所で登記を行い、引っ越し後に住所 変更登記を行う場合は、現住所の契約関係が分かるものを持参する必要があります。賃貸にお住まいの方は賃貸借契約書等がそれにあたります。この書類が必要な理由は、住宅ローン控除や登録免許税の減税措置を受けるためには主たる住居でないとならない為、現在の住まいがご自身の所有ではないことを確認するためです。

9. 本人確認書類

免許証やパスポート等顔写真付きの基本的には本人確認書類が必要です。顔写真付きの身分証がない場合は、金融機関の求める本人確認書類を用意しましょう

10. 融資金振り込み銀行の通帳と銀行印

住宅ローンを組む際は、一旦融資金が振り込まれます。そのため、融資金の振込を受ける口座の通帳と銀行印を用意しましょう。

決済時書類の注意点

決済の際の書類を用意する際に注意すべきことがあります。

1. 公的証明(住民票、印鑑証明等)は取得3か月以内

決済日から遡って取得3か月以上経っているものは利用できません。取得3か月以内のものを用意しましょう。

2. 共有名義の場合は2人分必要

共有での購入をする場合、公的証明は2人分必要となります。また、ペアローンの場合、通帳・カードも各々必要となりますので忘れないよう準備しましょう

3. 現金購入及び司法書士を自分で手配する場合、売買契約書等も準備の必要

所有権を移転する際は、売買契約書・登記簿なども必要となります。これも印鑑証明書や住民票と合わせて住宅ローン契約の際に提出することが一般的です。不動産会社経由で司法書士を手配する場合、事前に不動産会社が銀行や司法書士に資料を送付してくれる事が殆どですが、司法書士をご自身で手配されたり、現金での購入で住宅ローン契約を行わない場合は、ご自身で売買契約書・登記簿などの準備が必要です。決済当日の時間を短縮するために、司法書士より決済より前に依頼されることが通常 ですので、決済までに不備のないように提出を行ってください。

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