【物件状況報告書(告知書)】とは
マンションそのものの情報が記載されているものです。 売主がマンションについて”知っている”内容を告知するものです。
建物についての物理的瑕疵(給排水設備の故障履歴や雨漏りの有無など)
環境的瑕疵(周辺地域の開発計画や生活上影響があると考えられる施設が周辺にないか)
心理的瑕疵 購入する建物で過去に自殺や事故や事件があり心理的な面において住み心地の良さを欠く不具合がないか等
売主が知っている内容を告知するものです。
【物件状況報告書(告知書)は何のためにあるの? 】
建物の過去の履歴や不具合など、売主にしかわからない事項について、将来の紛争の防止のため、告知する書類です。
買主が、売買契約締結前に実際に現地にてその不動産の状況を確認したとしても、例えば雨の日に雨漏りがすること等、買主に分からない欠陥が存在する可能性があります。売買契約締結後に、このような欠陥の存在が判明すると、買主が売主に対して売買契約の解除や損害賠償を求める等のトラブルに発展します。
瑕疵担保責任。
このような契約締結後のトラブルを避けるためには、買主が、目的不動産の状況について十分な説明を受け、納得したうえで売買契約を締結することが重要といえます。
また、売主側も、付帯設備表同様本人が記入する書類ですので、不明な点は仲介担当の不動産会社や管理会社等に確認するなどして記入しましょう。
【付帯設備表とのちがい】
付帯設備表は住宅設備だけに特化した書面ですが、物件状況報告書は物件全体を捉えた欠陥や不具合を買主に説明するための書面となります。
【契約不適合責任との関係】
引き渡された物件が、品質等に関し契約の内容に適合しない場合には、特約がない限り売主は契約不適合責任を負うことになっています。
特に売主が欠陥や不具合等を知っていて買主に告げない場合は、特約の有無にかかわらず売主は責任を負うことになります。
このような欠陥の存在が判明すると、買主が売主に対して売買契約の解除や損害賠償を求める等のトラブルに発展します ので、できるだけ詳細に物件状況報告書(告知書)に記載する必要があります。
【『物件状況報告書』はいつ見せてもらえるの?】
契約当日に付帯設備表とともに説明されることが多いのですが、契約書の見本同様に契約前に付帯設備表とともにメールで送ってもらい、確認することが望ましいです。
【物件状況確認書の主な記載事項】
[建物について]
雨漏り
シロアリの害
建物の不具合(傾き・腐食等)
給排水管(敷地内配管を含む)の故障・漏水
増改築・修繕・リフォーム履歴
火災等の被害
石綿私用調査結果の記録
建物状況調査
耐震診断
住宅性能評価
新築時の資料、分譲会社名
[土地について]
境界、越境について
配管の状況
地盤の沈下、軟弱等
敷地内残存物等
土壌汚染等に関する情報
[周辺環境について]
騒音・振動・臭気等
周辺環境に影響を及ぼすと思われる施設等(ゴミ処理場・暴力団事務所等)
近隣の建築計画
電波障害
浸水等の被害
事件・事故・火災等
近隣との申し合わせ事項
【管理等について】
管理費・修繕積立金等の変更予定
大規模修繕の予定
自治会費等(町内会費の支払いが必要な場合)
管理組合集会における討議事項 (ペット飼育不可から可へ変更するために検討中など)
【その他】
その他売主から買主に引き継ぐ事項