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付帯設備表について

付帯設備表について

目次

付帯設備表とは

付帯設備表とは「売主が買主に引き渡す設備」と『不具合の有無(どんな設備があって、それが壊れているかどうか)を報告する書面です。
ここで故障とされている設備を売主がすべて修理してくれるわけではありません。

付帯設備表は何のためにあるの?

売買対象のお部屋にある設備の「有無」、故障・不具合の「有無」を記入することにより、残置する物と撤去する物の(売主と買主の)認識違いや、故障、不具合を言った・言わなかった等のトラブルを防止する役割があります。

契約不適合責任との関係

契約不適合責任についてはこちらをお読みください。

住宅の設備は契約不適合責任の対象外とすることが基本的な考え方です。

中古住宅では住宅設備に何らかの故障や不具合があることが一般的なので、設備まで厳密に契約不適合責任を適用させてしまうと円滑な取引を阻害する可能性が生じるためです。

そのため、補修対象は主要設備のみとする条項、特約となっていることが多いです。

【例:買主一般の場合】
補修の対象となる場合故障不具合「無」とした主要設備(給湯関係・水廻り関係・空調関係)の故障・不具合について引渡し完了日から7日以内に売主が買主から通知を受けた場合
補修の対象とならない場合]主要設備のうち、故障・不具合欄「有」とした「主要設備(給湯関係・水廻り関係・空調関係」、「主要設備」以外の「その他の設備」および設備表に記載のない設備
補修の対象にならない場合は、基本的に買主の負担での修繕となるため、内見時、契約時点で不具合があることがわかった場合は該当箇所を明確にし、修繕についての対応がどうなるのか、十分話し合っておく必要があります。

売主は詳細に付帯設備表に不具合を記載することが重要になりました

売主は免責の条項を設けても、売主が知っていながら告げなかった故障や不具合については、免責できません。
▶例えば、契約書に契約不適合の対象とするのは『シロアリ・ 給排水設備の不具合のみ』と記されていても、その他の項目で不具合があり、それが付帯設備表に記載していなければ、面石器になりません。(←要確認)
したがって、設備の契約不適合責任の免責特約を有効とするためには、売主が知っている設備の不具合について、詳細に付帯設備表に記載することが必要なのです。

『付帯設備表』はいつ見せてもらえるの?

契約当日に契約書読み合わせのあとに説明されることが多いのですが、契約書の雛形と同様に契約前にメールで送ってもらい、確認することが望ましいです。

よくあるトラブル例

  • よく売主・買主の間で話し合いになる設備が「照明器具」と「エアコン」です。この2点は不要な場合は、必ず「撤去してほしい」ということを伝えましょう。付帯設備表に「有」とされていると、撤去する場合の費用は買主自身になってしまいます。
  • また、”動きが悪い”、”ちゃんと閉まらない” などあいまいな表現になっている場合もあります。どこの箇所がどのように動きが悪いのか、どのように閉まらないのか、具体的な場所と状態を必ず確認しましょう。

『付帯設備表』の主な記載内容例

設備の有無欄に「有」とした付帯設備は、売主から買主に現況のまま引渡されます。
主要設備
【給湯関係】給湯器、バランス釜、太陽熱温水器、湯沸かし器
【水廻り関係】厨房設備、浴室設備、洗面設備、トイレ設備、洗濯用防水パン
【空調関係】冷暖房気(エアコン)、暖房機、床暖房設備、換気扇、24時間換気システム
【その他】インターホン、ドアチャイム
その他の設備
【照明設備】
屋内照明設備、屋外照明設備
【収納関係】
食器棚(造付)、つり戸棚、床下収納、下駄箱
【建具関係】
網戸、雨戸、都・扉、ふすま、障子
【その他】
TVアンテナ、カーテンレール、カーテン、物干し、車庫・カーポート、
物置、庭木・庭石・灯ろう、門・表札・へい・フェンス・垣根

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