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手付金について

手付金について

目次

契約日当日に売買代金の一部として手付金を支払うことで契約を締結します。
やっと気に入ったマンションが見つかり、いよいよ売買契約を締結する段階になると、必要になるのが手付金です。

手付金とは?

手付金には下記の3つの意味があります。
  • 証約手付・・・契約が成立したことの証拠としての手付金。
  • 解約手付・・・解約の代償としての手付金。
  • 違約手付・・・債務不履行に対する違約金としての手付金。
手付金は、本来売買契約の締結時に買主が売主にいったん預けて、売買代金を支払う際に売主から買主に返還されるものです。しかし、いったん返還して再び支払う手続きが煩雑で面倒なので、手付金は売買代金の一部に充当されるのが一般的です

手付金はいくら?

基本的には売買金額の5%が相場です。
ただお手持ちの現金が少ないお客様は ご相談の上、5%未満とすることもあります。
また売主側業者によっては手付金を10%と定めているところもあります。(※不動産会社が売主の場合には、手付金は20%が上限とされています)

手付金についての注意

ATMであらかじめ引き出しておくことを忘れずに。

手付金は現金で授受されるのが一般的です。契約が土曜日や日曜日だった場合、 当日にコンビニ ATM で 多額の現金を引き出そうとしても引き出し限度額があるため、手付金を用意できないということがあります。 そうならないためにも事前に銀行のATM等でお金を引き出せるように、スケジュールを立てておくようお願いいたします。
また、どうしても現金を持ち歩くのが怖い方は、振込や預金小切手に対応してもらえる場合もあります(売主側にも寄ります)。不動産仲介会社に事前に振り込む等の方法がとれる場合もありますので、事前に相談してみるとよいでしょう。

売買契約後に契約を解除したい場合、手付金は戻ってくるの?

売買契約の締結後、契約を解除したい場合、買主は、売主が履行に着手するまでは、支払った手付金の返還を放棄することで契約を解除できます(手付流し)。
一方、売主は、買主が履行に着手するまでは、手付金を返還するとともに手付金相当額を買主に支払うことで契約を解除できます(手付倍返し)。
不動産取引においては、売買契約を締結したあとでも、予期せぬ事態が発生して、どうしても契約を解除しなければならないことが起こります。その場合、解除を申し出た側が金銭的なペナルティを負うことで、損害賠償を求められずに契約を解除できるようにしたのが、手付金(解約手付)の趣旨なのです。
いずれからの解除も、理由を問われることはありません。相手方に一方的に通知するだけで解除できます。ただし、契約内容によっては、文書による通知を求められることがあります。

手付金が戻ってくるのはどんなとき?

基本的に手付金は売買代金の一部に充当されるものであり、 買主に戻ってくることはありません。
また契約後に契約をキャンセルしたい場合は、 手付金を放棄することで 契約をキャンセルできます。
言い換えると、売買契約後に 買主都合で 契約をキャンセルしたい場合、手付金は買主に戻ってきません。
では売買契約後でも、 手付金が買主のところに戻ってくる ケースが一つだけあります。
それがローン特約です。
マンションなどの不動産を購入する際、ほとんどの買主は金融機関の住宅ローンを利用します。しかし、住宅ローンには金融機関の審査があり、すべてが通るとは限りません。住宅ローンが認められなかった場合、買主は代金を支払えず、購入できなくなります。このような事態に陥ったときに、特例として買主が契約を解除できることを認めたのが、住宅ローン特約です。
通常買主が契約を解除すると、手付金を放棄しなければなりませんが、住宅ローン特約をつけて契約していれば、万一金融機関の住宅ローン審査が通らなかった場合、手付金を放棄することなく、売買契約を解除できるのです。
売買契約書には、 ローン事前審査が通った 金融機関の名前、 買入金額、 本審査融資承認取得期日、 ローン特約の契約解除期日を記入します。
万が一記載の金融機関で、 本審査融資承認取得期日までに本審査が通らなかった場合、 ローン特約の契約解除期日までに売主側にその旨を通達することで 売買契約を白紙撤回することができ、 手付金は買主の元に戻ります。

手付金の保全措置について

売主が不動産会社の場合、手付金を支払ったもののその会社が倒産してしまったら?という不安をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。そのような場合のために、手付金保管制度があります。

手付金保管制度(売主が宅建業者の場合)

宅建業法第41条の2に定められているように、宅地建物取引業者が自ら売主となり、買主である一般消費者に完成物件を売却する場合、売買代金の10%または1,000万円を超える手付金等を受領しようとするときには、手付金等の保全措置を講じなければなりません。手付金等保管制度はその一つです。 この制度によりリンネが加盟している全国宅地建物取引業保証協会の地方本部が売主に代わって手付金等を受け取り、物件の引渡しと所有権移転登記手続(登記に必要な書類が売主から買主に交付された場合も含む)が済むまで保管します。

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