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所得金額調整控除とは?

所得金額調整控除とは?

所得金額調控除度とは…

所得金額調整控除とは、2020年(令和2年)から新設された新しい控除制度です。
新設された主な理由としては、平成30年に見直しをされた給与所得控除が背景にあります。この見直しでは、年収850万円を超える給与所得者の控除額が引き下げられました。
つまり、年収が850万円を超えた人は従前よりも税金の負担が大きくなったというわけです。
しかし、高年収とはいっても、子育て世代や介護世帯では決して余裕があるわけではありません。そこで、そういった世帯の税金負担を軽くするために設けられたのが、この「所得金額調整控除」という事になります。
また、同様にこの税制改正では基礎控除、給与所得控除、公的年金等控除も見直しがされ、基礎控除が10万円引き上げられた一方で、給与所得控除と公的年金等控除が10万円引き下げられました。
給与所得、公的年金のいずれかを有する人であれば基礎控除が10万円引き上げられたことで相殺されますが、給与所得及び年金の双方を有する人の場合は、合計で20万円が引き下げられたことになり、所得金額によっては税金の負担が増えてしまいます。
新設された制度という事で詳しく知らない方も多いので、本項にて解説します。
対象となる人
まず、対象なる人は以下の2つに該当する人となります。
【1】子ども・特別障害者等を有する者
【2】給与所得と年金所得の双方を有する者
【1】の「子ども・特別障害者等を有する者」 は、具体的には以下に該当する人が対象です。
●本人が特別障害者(※)に該当する者
●年齢23歳未満の扶養親族を有する者
●特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者
※特別障害者とは以下に該当する人をいいます。
●身体障害者手帳に身体上の障害の程度が一級又は二級と記載されている方
●精神障害者保健福祉手帳に障害等級が一級と記載されている方
●重度の知的障害者と判定された方
●いつも病床にいて、複雑な介護を受けなければならない方 など
【2】の「給与所得と年金所得の双方を有する者」 は、その年分の給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得者で、その合計額が10万円を超える者人だ対象です。
なお、上記【1】にも該当する人は、「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」を適用した後の金額から控除を受けます。
申請方法
【1】子ども・特別障害者等を有する者 に該当する人は年末調整で申請をします。
申告書は「基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」 というタイトルの用紙になり、「基礎控除申告書、及び配偶者控除等申告書」と一緒になっています。
注意点としては、複数個所から給与所得を得ていて、その合計が850万円を超える場合は年末調整では申告できず、確定申告が必要となります。
【2】の給与所得と年金所得の双方を有する者に該当する者は確定申告で申請をします。
控除内容
【1】子ども・特別障害者等を有する者は以下の計算式で控除が適用されます。
{給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) - 850万円} × 10% = 控除額

【2】の給与所得と年金所得の双方を有する者は以下の計算式で控除が適用されます。
{給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円) + 公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)} - 10万円 = 控除額
扶養控除との違い
扶養控除との大きな違いは、扶養控除は夫婦どちらかの一方しか控除を受けることができませんが、所得金額調整控除は、同一生計であっても所得が850万円を超えていれば全ての人がこの控除を受けることができるという点です。
つまり、夫婦2人とも850万円を超えていたら、2人も控除が受けられるという事になります。

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