重要事項説明書について
なぜ重要事項説明書が必要なの?
お客様が不動産を購入する不動産や取引条件についてよく理解し、安心・納得頂いた上で、ご購入いただく為です。
重要事項説明書はいつ見せてもらえるの?
契約日前日までには見本をメールにてお送りいたします。原本は契約日当日にお渡しし、ご説明いたします。
契約日当日に、担当者と読み合わせを行いますが、重要事項説明書の読み合わせだけで1時間程かかりますので、事前に内容を確認し、できれば契約前にメールや電話で担当者に疑問点を質問して、できる限り安心納得した上で、契約日を迎えましょう。
もちろん契約日に質問があればその場で必ず担当者に質問して解決するようにしましょう。
契約日当日の重要事項説明書の読み合わせについて
契約日当日には、売買契約書の説明・捺印をする前に、宅地建物取引士より「重要事項の説明」を受け、マンション購入に関する重要な事項を一つひとつ確認していきます。
しかし、不動産や法律の専門用語が並ぶため、一度で理解するのは難しいことも。重要事項説明が売買契約の直前になる場合は、必ず事前にメール等で書類のコピーを受け取り、細かいところまで読んでおきましょう。
重要事項説明時には、不明点を遠慮なく質問して、納得してから売買契約に進むことが大切です。
重要事項説明の各項目チェックポイントについて
以下に、重要事項説明の各項目と、注意しておきたいポイントをまとめてみました。きちんとチェックしておかないと、後々トラブルになることも多いので、自分の書類をチェックしながら、問題と感じることはないか、意味の分からないことはないか、じっくり確認しておきましょう。
対象物件の確認
物件について
- 対象となる物件の所在地住所や面積など
 - 登記簿に記載されている項目(敷地に借地権等はないか)
 - パンフレットと実際の面積などに食い違いがないか
 - 抵当権が設定されている場合は、抹消される時期を確認し、契約書に明記してもらう
 - 「仮登記」という設定がある場合も注意。そのままだと物件を所有できなくなる可能性も
 
法令上の制限について
- 用途地域や建ぺい率など、各種の法令に基づく制限事項
 - 購入する家の周辺の土地の「用途地域」は何か、その地域にはどんな建物が建てられるのか、具体的に確認
 - その土地に建てられる「建物の高さや面積」などに関する法基準を確認
 - 建て替えや増改築の際の制限がないか
 
土地と道路の関係について
- 敷地に接する道路の幅と、道路と敷地が接する面の長さ
 - 私道負担に関する項目
 - 敷地が接する道路の幅が4m未満の場合はセットバックが必要
 - 道路と敷地が2m以上接していないと建物は建てられない
 - 敷地が私道にしか接していない場合、「道路位置指定」を受けていないと建物は建てられない
 - 私道は敷地にならないので、建ぺい率・容積率の計算には含められない
 
水道・電気・ガスなどの整備状況
- 水道・電気・ガスの供給や、排水の施設について
 - 排水が公共下水道でない場合、下水をどのように処理するか
 - 供給施設が未整備の場合は、いつまでに誰が整備し、工事費負担があるか
 - 特別な負担金がないか
 
敷地や建物の状態について
- 敷地の形状や、建物の構造・仕様についての説明
 - 「付帯設備表」と「物件状況確認書」が渡される。それを見ながら、過去に雨漏りが起きていないか、エアコン等設備の不具合がないかなど、建物の現状について確認
 
共用部分について(マンション)
- 管理形態や委託先、管理費、修繕積立金の説明
 - 共用部分の範囲や使用方法
 - 専用使用権について
 - 管理費、修繕積立金の金額を確認
 - 中古マンション契約の場合、売主が管理費や修繕積立金を滞納していないかチェックし、ある場合はどう対応するか確認。また、大規模修繕計画や、管理規約についても見ておきたい
 - 駐車場などを使用する場合は、使用できる人を決める方法や、金額もチェック
 
契約条件の確認
- 代金以外に授受される金銭
 - 契約の解除について売買契約を解除したい
 - 損害賠償の予定・違約金
 
その他
- 供託所などについて
 - そのほか、購入者が事前に知っておくべき内容が列記される
 - 工場や墓地などの周辺の嫌悪施設についてや生活上のルール、判明している設備不備についてなど、内容は多岐にわたる